昨今3Dプリンターがものづくりの現場で話題になっていますが、建築の現場での導入も進んでいます。今日は、国内での住宅への3Dプリンター導入事例と、導入の際には具体的にどうするのかなどをご紹介します。また導入のメリットについても考えてみたいと思います。 3Dプリンターで作った住宅の国内事例 3Dプリンターと言えば、模型など立体造形への使用が代表的と思われがちですが、建築の現場での導入事例も出てきました。 例えば兵庫県西宮市のベンチャー企業・セレンディクス社は、「3Dプリンターで作る住宅」というコンセプトを打ち出し、2023年8月に、費用は550万円、工期は2日という前代未聞の手軽な住宅の販売を始められています。 [参考] セレンディックス社ホームページ https://serendix.jp/ 建築用3Dプリンターの導入方法 それでは建築用3Dプリンターが、具体的にどのように建築の現場で使われるのかを見ていきましょう。 代表的な建築方法は以下の2点です。 方法1:工場で部材を作って現場に運ぶパターン これは、建築用の3Dプリンターを導入している工場で、分割した建築物の部材を印刷する方法です。 出来上がった部材は建築現場へ持ち込み、基礎の上に組み立てて施工を行います。部材を組み立てたあとは、屋根や骨組みを加えていきます。部材を印刷している間は、並行して現場で基礎を施工できるため、施工期間が少なく済みます。 方法2:大型3Dプリンターを現場に設置するパターン こちら2つ目は、大型の3Dプリンターを直接建築現場に設置し、材料を積み重ねて施工する方法です。 従来の建築方法では、多くの職人や時間を必要としましたが、建築用の3Dプリンターを用いた場合は、少ない人数かつ短期間の施工が可能です。 中には直接3Dプリンターで建築を行うのではなく、コンクリート柱を建設するために、型枠を造形するモデルもあります。 建築の現場で3Dプリンターを使用するメリット 建築用3Dプリンターを使用する工法では、従来の工法と比べて以下のメリットが得られます。 メリット1:施工期間の短縮 建築用3Dプリンターを使用すると、従来の工法に比べて施行期間を大幅に短縮できるのが一つ目のメリットです。過去には24時間未満で住宅が建築された事例もあったほどでした。そのため、災害などで突然住
改正建築基準法 変更点まとめ
2025年4月に改正建築基準法や改正建築物省エネ法が施行されます。これにより建築のルールが大幅に変わります。 今回の記事では、改訂のポイントをまとめます。具体的に何が変わるのかを、簡潔に要点を押さえて紹介していきます。 四号特例(建築基準法)の見直し まず、四号特例(建築基準法)の見直しにより、構造計算が必要な延べ面積が変更になります。木造住宅などは特に影響を受けるので、該当する場合は注意が必要です。 審査省略の対象が変更 上の図の水色の箇所から分かるように、審査対象の建物の延べ面積が変わります。 審査省略対象の範囲が小さくなり、今までより厳しくなる印象があります。 具体的には、改正後は平屋の200㎡以内の建物のみ審査省略対象ということなります。 構造計算が必要なケースの変更 また、上の図のオレンジ色の箇所から分かるように、木造の場合、構造計算が必要になる延べ面積は 【改正前】500㎡以上 → 【改正後】300㎡以上 となります。 基準が厳しくなり、対象建物が増えることを意味しています。 他にも変更はあり、例えばルート3など高度な計算方法が必要となる建物規模については、以下のように見直されます。 【改正前】軒高9m、高さ13m超え→【改正後】4階建てまたは高さ16 m超え これに関しては、どちらかといえば緩和の方向に向かいます。 なお、今年(2023年)の秋頃に、申請に必要な構造関係規定の図書の種類等が規定される予定です。 省エネ基準の義務づけ また、省エネ基準がすべての建物に義務付けられます。 これについても今年(2023年)の秋頃に、申請に必要な省エネ関連の図書の種類等が規定される予定です。 省エネ義務化により建物重量が増大するため、構造基準も同時に改正されます。以下の章で詳しく見ていきましょう。 構造基準の変更 前述したとおり、省エネ義務化による建物重量の増大を受けて、壁量、柱の小径の基準が改定されます。 すでに去年(2022年)の10月にZEH水準等の建物の基準案が公表されていますが、今年(2023年)の秋ごろより順次、施行令の改正や、告示が公布されてゆく予定で、細かい内容はこれから明らかになります。 改正の概要について基準案では、壁量の規定は以下の3種類の方法が示されています。 <方法①> 荷重の