本日は、 土地の農転農振(農地転用と農振除外) のお話です。 本件は建築設計事務所の仕事なのかという見方もありますが、建物を建てられるようにするには必要です。 よって、農地転用と農振除外という申請が発生することはしばしあります。   農地転用とは? 農転(農地転用)というのは、田んぼ畑等を、宅地・雑種地に変える場合、そこを農地でなくするための申請のことです。 これは市町村の農政課に提出をします。 地区によって異なりますが、だいたい毎月受付をしていただけます。その月の10日ぐらいから15日ぐらいまでに提出をして申請が降りれば、次の月の20日ぐらいには農転がおりるというのがだいたいの目安です。 この手続きに関しては、松本の街中や長野市の街中で、申請を出して一週間ぐらいで許可が降りる場合もあります。 通常はやはり一か月ぐらいはかかるでしょう。 農振除外とは? 元々、農振除外というのは、国が農地を減らさないように定めている場所の、指定を外す手続きです。 一般的にあまりに簡単に農転ができてしまうと、日本の農地がなくなり農作物の自給率が低下してしまうので、それを防ぐためにも国が規制をしている土地なのです。 農振(農振除外)に関しては、地区によりますが、3ヶ月に一回または半年に1回くらいのペースで受付をして頂けます。 事前に農政課に確認をしなければなりませんが、「いつぐらいに農振除外の申請できますか」と聞けば「うちの地域ではこの月に提出してもらいます」といったようにお返事をいただけます。 そして申請月に間に合うよう、準備を行います。 農振除外に関しては、申請を出してから受理まで約半年から1年ほどかかります。 なお、申請した後に、時々農振除外が認められないケースもあります。そういった場合は通常理由などを含めた情報はいただけます。   行政書士との連携 弊社では、農地転用、農振除外いずれに関しても、基本的に行政書士さんに申請を出してもらっています。 申請には図面等も必要になってきますので、弊社で図面等を書き、いつまでに出してくださいと行政書士さんにお願いをします。 その中でも特に、 ・地主さんの許可がいる場合 ・水路がが関わっていて土地改良区さん・水利権者さんの許可を得なければならない場合 上記の場合等には、それ相応の申請もあります。 そういったものを取りまとめ