先日のスピーチは、準中型免許と交通ルールの話を聞きました。
平成29年3月12日から準中型自動車・準中型免許が新設されました。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、
準中型免許は普通免許と中型免許の中間に位置する免許で、
最大積載量4.5トン未満の車。
また、車両総重量が7.5トン未満で、
かつ乗車定員10人以下の車が運転できる免許です。
改正前の普通免許又は中型免許を保有している方は、
改正後も同じ最大積載量・車両総重量の自動車を運転することが出来るそうです。
これから免許を取得される方は、運転免許の種類が変わっているので、
注意してくださいね。