
2025年6月1日より、建設業を含む高温環境下での作業現場において、
熱中症対策が法的に義務化されました。
改正された労働安全衛生規則により、以下の条件に該当する作業が対象となります。
- WBGT(暑さ指数)が28度以上、または気温が31度以上
- 連続で1時間以上、または1日4時間を超える作業
この改正により、現場での安全管理の重要性が一層高まっています。
目次
基本的な熱中症対策
水分と塩分の補給
飲み物を持参する人は多いですが、塩飴や塩タブレットなどによる塩分補給も欠かせません。
会社で常備することも有効かもしれません。
身体を冷やす工夫
首回り、脇の下、足の付け根などを冷やすと効果的です。
現場での水かけは難しい場面もあるため、状況に応じた方法を取り入れることが大切です。
脱水症状のセルフチェック
以下の症状が見られた場合は、脱水のサインとして注意が必要です。
・皮膚をつまんで戻るのに2秒以上かかる
・爪を押してピンク色に戻るのに3秒以上かかる
暑さ指数(WBGT)の活用
環境省の「熱中症予防情報サイト」では、地域ごとのWBGT予測値を確認できます。
例えば、WBGTが31以上になると「危険」ゾーンとなり、原則として運動や長時間作業は中止が推奨されています。
法的なペナルティ
事業者が受ける可能性のある罰則
・作業の全部または一部の停止命令(法98条)
・6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(法119条)
・法人に対しても50万円以下の罰金(法122条)
発注者が問われる可能性
発注者も「安全配慮義務」を負っており、以下のケースで責任を問われる可能性があります。
- 高温環境で適切な休憩や水分補給を怠らせた場合
- 下請業者の対策不足を把握しながら放置した場合
- 熱中症発生時に適切な救急対応を怠った場合
また、不適切な短工期設定も労働基準法違反の可能性があります。
現場での具体的な取り組み
・現場調査は必ず2人以上で行う
・測量や点検ではドローンを活用し、直射日光下での作業を減らす
・現場に掲示板や測定器を設置し、WBGT値を確認してから入場する
まとめ
ブログ筆者も、真夏の現場調査や測量の過酷さを日々実感しています。
熱中症対策は「義務化されたから行う」のではなく、
作業員一人ひとりの命と健康を守るための基本姿勢ではないでしょうか。
今後も最新の情報を取り入れながら、事務所としても現場での安全確保に努めていきたいと思います。
参考リンク