2025年4月に改正建築基準法や改正建築物省エネ法が施行されます。これにより建築のルールが大幅に変わります
今回の記事では、改訂のポイントをまとめます。具体的に何が変わるのかを、簡潔に要点を押さえて紹介していきます。

 

四号特例(建築基準法)の見直し

まず、四号特例(建築基準法)の見直しにより、構造計算が必要な延べ面積が変更になります。木造住宅などは特に影響を受けるので、該当する場合は注意が必要です。

審査省略の対象が変更

上の図の水色の箇所から分かるように、審査対象の建物の延べ面積が変わります。
審査省略対象の範囲が小さくなり、今までより厳しくなる印象があります。
具体的には、改正後は平屋の200㎡以内の建物のみ審査省略対象ということなります。

構造計算が必要なケースの変更

また、上の図のオレンジ色の箇所から分かるように、木造の場合、構造計算が必要になる延べ面積は
【改正前】500㎡以上 → 【改正後】300㎡以上
となります。
基準が厳しくなり、対象建物が増えることを意味しています。


他にも変更はあり、例えばルート3など高度な計算方法が必要となる建物規模については、以下のように見直されます。

【改正前】軒高9m、高さ13m超え→【改正後】4階建てまたは高さ16 m超え

これに関しては、どちらかといえば緩和の方向に向かいます。

 

なお、今年(2023年)の秋頃に、申請に必要な構造関係規定の図書の種類等が規定される予定です。

 

省エネ基準の義務づけ

また、省エネ基準がすべての建物に義務付けられます。


これについても今年(2023年)の秋頃に、申請に必要な省エネ関連の図書の種類等が規定される予定です。

省エネ義務化により建物重量が増大するため、構造基準も同時に改正されます。以下の章で詳しく見ていきましょう。

 

構造基準の変更

前述したとおり、省エネ義務化による建物重量の増大を受けて、壁量、柱の小径の基準が改定されます。
すでに去年(2022年)の10月にZEH水準等の建物の基準案が公表されていますが、今年(2023年)の秋ごろより順次、施行令の改正や、告示が公布されてゆく予定で、細かい内容はこれから明らかになります。

改正の概要について基準案では、壁量の規定は以下の3種類の方法が示されています。

 <方法①>
荷重の実態に応じて算定した必要壁量により確かめる方法。
太陽光発電設備のあるなし、階高、上下階の床面積比により分類され、さらに、屋根、外壁の仕様の組み合わせにより必要壁量が早見表でわかるようになっています。

 <方法②>
簡易に必要壁量を確認する方法。
ZEH水準等の建築物の必要壁量が基準づけされます。簡易な方法のため必要壁量もかなり多めになってしまいます。

 <方法③>
構造計算を行う方法。この場合は、必要壁量の確認は不要です。

 
なお、柱の小径の基準についても、ZEH水準の建物が付け加えられる予定です。これも壁量同様、構造計算により省略できます。

 

まとめ

以上のように、今年の秋は、様々な公表や公布がある予定ですので、注視していたいと思います。壁量が増えることにより、間取りなどにも影響が出ることもあり得そうです。